第1条(名称)
本会は、日本眼窩疾患シンポジウム(Japanese Symposium of Orbital Disorders) と称する。
第2条(目的)
本会は、眼窩疾患に関する最新の情報交換と会員相互の研鑽を目的とする。
第3条(会員)
本会の会員は、眼窩疾患に興味を持つ眼科、形成外科、および関連各科の医師をもって構成する。
第4条(活動)
第2条に掲げる目的達成のため、研究発表を年1回定期的に行う。
第5条(理事会ならびに役員)
- 1項 本会の運営を円滑に行うため、次の理事を置く。
理事長 1名
理事 若干名 - 2項 各理事をもって理事会を構成する。
- 3項 理事長は理事会を統括する。
- 4項 理事長および各理事は理事会において選出する。
- 5項 理事および理事長の任期は2年とし再任を妨げない。
- 6項 理事が正当な理由が無く2年連続で理事会を欠席した場合には、その職を辞するものとする。
- 7項 年1回の研究発表会は、理事会で選出された会長の責任において執り行われる。
- 8項 役員として若干名の顧問、監事を置く。
- 9項 役員は理事会に同席し、助言することができる。
第6条(経費)
本会の経費として参加費を徴収する。また、必要に応じて賛助金をこれに充てる。
第7条(事務局)
本会の事務局は理事長の勤務先に置く。
第8条(会則の変更)
この会則は理事会の議決を経て変更することができる。
付則
- 本会則は平成14年9月1日より執行する。
- 本会則は、第3条の会員を「眼科および関連各科の医師」とし、平成15年11月30日より執行する。
- 本会則は、「世話人」を「理事」と改め、「監事」を追加して改定し、また、第3条の会員を「眼科、形成外科、および関連各科の医師」とし、平成29年5月27日より執行する。
- 本会則は、第5条6項に理事の理事会欠席に関する規定を追加し、平成30年9月8日より執行する。